当たり馬券の払戻金を申告しなかったということで、大阪府の元会社員が脱税したとして所得税法違反の罪に問われて、元会社員がハズレ馬券が経費に当たるとして裁判を起こし、この主張が認められた一、二審の判決を不服として最高裁へ上告していた検察側。
先日、一、二審の判決同様、最高裁でも「ハズレ馬券は経費にあたる」という判決を出し、これで判決は確定となったそうです。
ハズレ馬券が経費にあたるのには、「購入期間や回数、頻度などを総合考慮して判断する」ということらしいですが、馬券が経費にあたるというのには
ちょっとびっくりしました。









